2008-05-29 第169回国会 参議院 国土交通委員会 第12号
私どもも、昭和五十年代以降これは非常に大きな問題だということで、具体的にはコストを何とかせにゃいかぬということで、例えば近代化船と称しておりますけれども、機関部の省力化を図る、機関部員を減らしていくということでありますけれども、そういったやり方、あるいは外国人船員と一緒になって働いていただく。
私どもも、昭和五十年代以降これは非常に大きな問題だということで、具体的にはコストを何とかせにゃいかぬということで、例えば近代化船と称しておりますけれども、機関部の省力化を図る、機関部員を減らしていくということでありますけれども、そういったやり方、あるいは外国人船員と一緒になって働いていただく。
乗組員の構成は、船長が三名、機関長が一名、甲板部員が十五名、機関部員が八名、通信部員が二名、事務部員が五名、総員三十四名となってございます。 また、運航体制は、毎週月曜日に出港いたしまして金曜日に帰港となっております。一日三交代で二十四時間稼働している船でございます。
○寺崎昭久君 機関部員は六人の外数ですか内数ですか。普通、連続航海を考えますと八時間掛ける三人必要なんじゃないかと思うんですが、いかがでしょうか。
機関部員が二人しかいないとなったら結局二人で二十四時間ということになる。三年間の検討とか省令の改正とかというふうにおっしゃるけれども、幾ら検討しても、定員がなければ検討したってだめなんですわ。検討したら二人のところが仕事減るかといったら減らないでしょう。そうすると、どうしても定員をふやさなければ、一日八時間労働ということで運航できないというふうに言わざるを得ないんです。
特にこの点につきましては、従来から、職員として入ろうというような女性、あるいは甲板部員、機関部員というような当直に立たなければならないような職務に入ろうとする女性の進出を事実上阻んできたものでございますので、雇用機会の一層の拡大を図るという見地からこういう改正をすることといたしたわけでございます。
それから甲板部員、機関部員でございます。これは当直に立つということが現実にございます。司厨員につきましては深夜、早朝ということは余りございませんが、ある程度早朝から食事の準備をするというようなことがございます。それから看護婦でございます。これは時間を限らず常に就労することがあり得るわけでございます。
それらで全女子船員の八〇%以上を占めるということで、そのほか内航船舶の船長とかあるいは同機関部員とか司厨員というふうに続いておるわけでございますが、外航船舶にありましては、長期にわたって航海に従事しているというような者は四十二名というものを数えるのみでございます。女子船員総数に占める割合は、そういう意味でその四十二名というのは三%未満にすぎないというような実態が明らかになっております。
ところが、一般職員について、機関部員であるとか甲板部員であるとかいうような欠員補充等の場合、中進国やら途上国の一般船員が乗り組むケースというのがふえてきているのではないでしょうか。こういう状況に対して、船舶職員法は一体どういうふうに適用されるのであろうか、ここら辺についてちょっと聞かせていただきたいのです。
だから、そういうまず人減らしありきではなくて、本当に船員の労働条件だとか、そして船舶運航の安全ということを考えますと、機関部員もしくは甲板部員というようなものがきちっと位置づけられて、そして十分いろいろな差しさわりがないというふうに、先に人減らしありきではなくて、このためには機関部員もきちっと置くというふうに前進的にとらえるということが必要だと、私は重ねてそういうふうに申し上げたいと思うんです。
ところが、機関部員はゼロでございますよね。それは好ましいとお思いになりますか。
これは九十ページなんだけれども、ここでも、「在来船では機関部員が乗っているのが普通だと理解している。外国でも日本船の当直体制では機関部員が乗っているということで監督するであろう。ところが実験船では、機関部員ゼロだったということになればトラブルが生ずるタネは多々あるだろう。」と、こういうふうに言っていらっしゃいますね。
したがいましてわが国の場合に、いま申し上げましたような船員法の考え方で、機関部員について特段法律上の員数が決められていないからといいまして、これが勧告との間に問題を起こすというふうには考えていない、そういうことでございます。
そうすると、もう一度聞きますけれど、政府はこの勧告に従って、法律では決められていない機関部員の定員についても基準を定めて、日本船に守らせるよう指導をすべきではないかという端的なお答えはどういうことになりますか。前向きに考えるということですか、それともそれはできないということですか。
それから、先ほど御指摘の条約との関係につきましては、そういう一人で両方の仕事をするいわゆる運航員につきましては、これは条約との関係で言いますと甲板部員としての資格要件とそれから機関部員としての資格要件、両方要求されるわけでございまして、先ほど申し上げました省令の基準では当然両方の要件を満たす人でなければいけないという基準を置きまして、その人の持っております船員手帳に条約で要求しております証明をするということで
よその国では条約の規定というものをいろいろ足がかりにいたしまして日本の船員に対しても当直体制ではいろいろ、機関部員が乗っているということで監督をするというふうな場合もあるだろうと思うのです。機関部員がゼロということに今回、いまおっしゃった合理化が進みまして実験船の中ではなってまいりますと、外国の港に行ったときに全くトラブルが生じないかというと、その可能性はなきにしもあらずなんですね。
六名が甲板員、あとの十名が機関部員と船長と……。御飯つくる人はどこにいくんです。事務部員はどこにいくんです。どんな状態でやっているんです。 そこで、こんなものをあなたは、いまの法律ではチェックできないから云々ということでは問題じゃないですか。取り締まりの最も厳格であるべきあなたが手がつけられないなんというんじゃ、船主はどんなことでもしますよ。
それから、第二番目の御指摘の、機関部員の定員を甲板部員の定員と同じように決めたらどうかという点につきましては、実は甲板部当直というのはかなり類型化されておりまして、七十条に書いてあるとおりに六名というような従来の決め方が可能でございます。
あるいは旧態依然として、たとえば甲板部員の定員などについては「定員を六人以上とし、」というぐあいに引き続いて明記をされているわけでありますけれども、船舶の安全航行という立場からするならば、機関部員の数字については一切記載をされておらない。
まず、これを見まして日本郵船初め六つの大手の会社が、それぞれ実船を用いてどんな実験項目にするのかということをずっと見てみますと、甲板部員の作業を機関部員がやると、たとえば係離岸作業、船橋当直作業、あるいは甲板部の停泊当直作業、整備作業というようなものを機関部員がやる。
○内藤功君 そうすると、具体的にいま五月の十九日にスタートした二隻のいわゆる第一次基礎実験船ですね、これについてはやはり雇い入れ契約の公認申請の段階では、実務上は、甲板部員は甲板部員、機関部員は機関部員というふうな名称で出されているんでしょうね。甲板部員だが機関部員の仕事も全部やるというふうには書いてないんでしょうね。そこのところをちょっと確かめておきたい。
○内藤功君 そうすると、その雇い入れ契約の公認という手続段階におきまして甲板部員、機関部員の区別を書かせるということになりますと、それは甲板部員か機関部員かということは海員名簿に書き込まれますわね。
(資料を示す) このほかにも機関室の入出港スタンバイ作業、これに甲板部員Fですね、甲板部員A、B、C、D、E、Fの最後の六人目のFを担当させるとか、機関室、航海当直作業、機関部員作業に甲板部員Fをさらに使うとか、それからさっきお話出た第二次の実験では船橋当直作業の航海士作業に通信士を使用すると、こういうように、指摘すればたくさんあるわけですね。
また、もう一つ横の連係の一つでございますか、甲板部員、機関部員——部員と申しますのは、士官ではございません、一般職員でございますけれども、甲板部員、機関部員がそれぞれの機関部員、甲板部員の作業を行うのでありますけれども、これは相互に甲板部が機関部、機関部が甲板部の仕事をするということを仮定いたしました場合に、実は海技大学校等でそういう両用の機能を持ち得るような講習というのをやっております。
それから実験対象者は機関部員Z、Zというのは、ABCDEFが甲板部員でWXYZが機関部員、その一番後任者ですね。WXYZ、四人部員がいる中の一番後任者、まあ経験年数の若い人でしょうね。この人にやらしている。狭い水道を通らせる。期間は三回、いつやるかというと、東京出港時、シアトル入港時、神戸入港時、当直甲板手と二名で操舵と、こう書いてあります。
○野村参考人 船員の中の特に機関部員という、そういう専門の船員か主としてその辺の整備点検をやっておるわけですが、そこの部分に入られたわけでございます。
私は中にも入って見ましたが、通風装置のスクリーンのスペアがありましたが、聞きましたら、これは外国のものですと機関部員が答えておりましたけれども、ほかにありませんか。
その下に航海士がおりましたり機関長以下機関部員がおったりするわけでして、そういう救命艇なり救命具の使用のしかたなんかについて指導をするのはだれと、この救命ボートはだれが主になってやるというのは、これはもうきまっているわけです。もう初めからきまっているんです。
で、燃料油の搭載が、燃料油が多いため長時間かかったので機関部員が交代をしたと、こういうようにも聞いておるわけですが、そうすると何人もの者がやったわけですね。だれが何時から何時まで、だれが何時から何時までという明細はおわかりになりますか。
オイルフェンスの縛着部から流れ出したのか、それともそのすき間から流れ出したのかという、いろいろな見方があるというお話でございますが、燃料油搭載は、燃料油が多いのと長時間のため、機関部員が交代で行なったということですか。
○政府委員(野村一彦君) 機関部員が交代ということでございませんで、先生の御質問は、立ち会った本船の、明原丸の機関部員はどうであったかという御質問だろうと思いますが、それば全時間にわたって立ち会っておったのは三等機関士の平川さんという人でございます。初めのほうは、その三等機関士の指揮下にあります操機長の、これも同じ名前ですが、平川さんという人が両方立ち会っておったわけでございます。
○政府委員(荒勝巖君) 探海丸の定員内の職員は現在全部で十三名でございまして、ただいま御指摘もありましたように、この足らないのを臨時職員として甲板部員二人、機関部員二名で、四名を配置しております。しかし、まあこの問題は、われわれといたしまして今後努力いたしまして、ぜひ正式な定員にこの臨時職員を切りかえるよう努力してまいりたいと思っております。
そういたしますと、甲板部の職員では月に大体十五から十六時間、甲板部員で十時間程度、機関部の職員で十・五時間、機関部員で四時間、事務部の事務長は五時間、部員が二十七時間、事務部員はだいぶ多いようでありますけれども、二十七時間でございます。 それからもう一つ、これは郵船のタンカーでありますが、これを調べました。